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聴聞行政機関が国民に不利益処分をする場合に、相手方その他の関係人に意見を述べる機会を与えることをいいます。 聴聞手続きでは行政庁の指名する主宰者によって手続きが主宰されます。 当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭し、意見を述べたり証拠書類等を提出したり、主宰者の許可を得て職員に質問することができます。 さらに当事者等は。聴聞の通知があったときから聴聞が終了するまでの間、行政庁に対し当該事案について調査した結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。 聴聞の期日に当事者が出頭せず、陳述書または証拠書類等を提出しない場合等には、聴聞を終結することができます。 なお、行政庁または主宰者が聴聞の手続きに関する法の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申し立てをすることができません。 法律用語解説(さ行・た行)へ戻る トップページへ戻る |
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