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都市計画区域都市計画区域とは、都市計画法により制限された区域で、それには主に ・市街化区域 ・市街化調整区域 の2つがあり、更にそのどちらでもない非線引区域もあります。 都市計画区域を定めるのは、原則として都道府県です。 しかし、都市計画区域が2以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣が指定します。 法律用語解説(さ行・た行)へ戻る トップページへ戻る |
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