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| ★法律の条文を勉強するならこのメルマガ! | 特別養子 幼子を実子と同様に養育できるように創設された養子制度で、従来の養子制度(普通養子)とは、以下のような違いがあります。 1.縁組成立に家庭裁判所の審判を要する 2.養親は夫婦でなければならず、一定の年齢制限にかかる 3.養子は原則6歳未満に限る 4.実父母の同意を要する 5.養子と実親との親族関係が終了する 6.原則離縁できない 7.戸籍には特別養子である旨が記載されるが、本人以外が実親を辿れないようになっている 法律用語解説(さ行・た行)へ戻る トップページへ戻る |
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