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失踪宣告相続は当然、人が死亡したときに発生しますが、相続には「みなし死亡」というものがあります。その「みなし死亡」とは、民法で規定されている「失踪宣告」により、死んだものとみなされ相続が開始するというものです。 失踪宣告には以下の2種類があります。 1.普通失踪 不在者の生死が、最後に生存が確認されたときから7年以上不明 2.特別失踪 墜落した航空機・沈没した船舶に乗っていたなどの危難後、1年以上不明 法律用語解説(さ行・た行)へ戻る トップページへ戻る |
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