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成年被後見人精神上の障害により、事理弁識能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者は「成年被後見人」として保護されます。 成年被後見人が単独でした法律行為は原則として取消すことができますが、日用品の購入、その他日常生活に関する行為は例外となっております。 成年被後見人には法定代理人として成年後見人が付けられ、成年後見人には 1.代理権 2.取消権 3.追認権 が認められています。 なお、成年後見人は法人でも複数人でも選任することができます。 法律用語解説(さ行・た行)へ戻る トップページへ戻る |
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