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労働者労働に関する2つの法律「労働基準法」と「労働組合法」では、それぞれ労働者にする定義が規定されておりますが、意味合いは微妙に違ってきます。 まず労働基準法における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。 そして労働組合法ですが、労働者とは「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者」をいいます。 2つの微妙な違いですが、労働基準法には「事業又は事務所に使用される者」という規定が入っていることから、いわゆる失業者はこれには含まれず、逆に労働組合法には失業者も含まれるという点にあります。 法律用語解説(ら行・わ行)へ戻る トップページへ戻る |
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