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遺産分割協議遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、具体的に遺産配分を決める手続きのことで、遺言と遺産分割協議とでは、遺産分割協議のほうが優先されます。 遺産分割協議には、共同相続人全員の参加と同意が必要であり、その決定事項である遺産分割協議書を作成します。 また、すべての遺産に対してでなく、一部の遺産についてのみの遺産分割協議書を作成することもできます。 なお、遺産分割協議書は、遺言書のように法令で決められた形式はなく、その協議書への捺印は印鑑登録済みの実印を用いるのが通常です。 法律用語解説(あ行・か行)へ戻る トップページへ戻る |
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