| 法律用語解説サイト |
| ★法律の条文を勉強するならこのメルマガ! |
遺留分遺留分とは、例えば夫が遺言で「愛人に全財産を相続させる」と書いて死亡した場合、遺族側としては納得できるわけがありませんよね。 このような場合のために、「最低これだけは相続させてもらう」と主張することを認められているのが遺留分の権利者となります。 そして、遺留分の請求を行うことを「遺留分減殺請求」といいます。 遺留分の権利者として認められているのは、配偶者、直系卑属(代襲相続人を含む)、直系尊属であり、兄弟姉妹には認められません。 法律用語解説(あ行・か行)へ戻る トップページへ戻る |
|
| 「メルマガ六法」 法律の条文を毎日配信!さらに、法律用語の解説も行います。 登録は無料! → 詳しくはコチラ! |
||
| 法律用語解説 | ||
| ■あ行・か行
■さ行・た行 ■な行・は行 ■ま行・や行 ■ら行・わ行 |
||
| 法律系資格のご紹介 | ||
| ■司法試験
■司法書士 ■行政書士 ■社会保険労務士 ■宅地建物取引主任者 ■ビジネス実務法務 ■その他 |
||
・運営者情報 ※お問い合わせ(メール)はこちらから ・関連サイトリンク集 ・その他リンク集 ※相互リンク依頼についてはこちら ★無料プレゼント中! 誰でもできる簡単節約マニュアル〜ファイナンシャルプランナーが教える節約の掟108〜 お金のプロ・ファイナンシャルプランナーが作った節約マニュアルです!!詳しくはコチラ! |
||