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インサイダー取引インサイダー取引とは、証券取引所に上場され、または店頭売買有価証券市場に登録されている会社の関係者などの会社の重要情報を知っている者により、その情報の公表前に行われる株式等の取引のことをいいます。 「内部者取引」とも呼ばれます。 主に以下の者による取引が、その規制対象となっています。 1.会社の役員その他の従業員で、重要事実を知った者 2.会社の帳簿を閲覧できる株主で、重要事実を知った者 3.当該会社の親会社の役員その他の従業員で、重要事実を知った者 4.法令上会社の内部情報を知ることが認められている者(内部情報照会権限をもつ公認会計士や弁護士など)で、権限行使に伴い重要事実を知った者 5.会社と契約を締結し又は締結しようとしている者(または法人の従業員)で、重要事実を知った者 6.1〜5に掲げた者でなくなってから1年未満の者で、重要事実を知った者 7.1〜6に掲げた者から重要事実の伝達を受けた者 法律用語解説(あ行・か行)へ戻る トップページへ戻る |
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