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表見代理代理権がない代理人に対し、相手方からみてもいかにも代理権があるように思われる場合を表見代理といいます。 表見代理に該当するケースとして、民法では以下のように記述されています。 1.代理権授与表示による表見代理(109条) 本人が、実際は代理権を与えていないにもかかわらず、代理権を与えたと表示し、それに対して相手方が善意無過失である場合 2.代理権ゆえつによる表見代理(110条) 代理人が、本人の与えた代理権の範囲を超えて契約した場合で、相手方が代理権があると信じるにつき正当の理由がある場合 3.代理権消滅後の表見代理(112条) 代理権を以前持っていた者が代理権が消滅した場合で、代理権が消滅していることにつき相手方が善意無過失である場合 そして、表見代理が成立した場合、以下のような効果があります。 ・代理権がなくても、代理と同じように本人に効果が帰属する。 ・本人に損害が生じた場合は、本人は代理人に対して損害賠償請求ができる。 法律用語解説(な行・は行)へ戻る トップページへ戻る |
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